風俗営業許可 : このサイトは国家資格行政書士が運営しています。


パブ・クラブ・ラウンジ、ガールズバー、ダーツバー、スナック、デリヘル、麻雀店、ゲームセンター、パチンコ 風俗営業許可 のことなら、行政書士 平子幸成事務所へご相談ください。
 風俗営業について


この度の東北地方太平洋沖地震によりお亡くなりになられた方々には謹んで
お悔やみ申しあげますとともに、被災された方々には心よりお見舞い申しあげます。




■許可の取得
  静岡県内で風俗営業店を開始するには、
  事前に公安委員会(警察)の許可が必要となります。
  許可申請は、そのお店の所在地を管轄する警察署が窓口となります。

■許可が必要になるケース
  新規で営業を開始する場合
  営業者が替わる場合(店名が同じでも新規の許可が必要です)
  個人営業から法人営業に変更する場合 など・・・
  
  営業所の改築、構造や設備の変更をする際には事前に変更承認が必要です。
  その他許可事項に変更が生じた場合は、届出が必要になります。

    お知らせ 2010年9月9日(金)

   ●キャバクラ・クラブ・パブなどの 2号営業は、申請から許可まで原則 55日以内
   日数を要します。実際には40日前後で許可となるケースもありますが、申請までに
   申請書や図面の作成等の準備が必要ですので、営業まで概ね 2ヶ月程度の期間
   を設けてください。

   申請した書類に不備等があれば55日以上の日数を要することもありますので、
   確実な申請のためには 行政書士へのご相談・手続代行をお勧めいたします。
  
   当事務所では、「図面作成」のみのご依頼も承ります。お気軽にお問合せください。



■風俗営業許可とは

パブ、ラウンジ、クラブなど(キャバクラ等)を営業する際に必要となる
許可で、営業開始前に、管轄警察署の担当課へ許可申請を行う必要
がございます。

 キャバクラ等は法令上 「2号営業」 と呼びますが、その他に許可が必要なものに、
 キャバレー(1号営業)、マージャン・パチンコ(7号営業)、ゲームセンター(8号営業)
 などがございます。

営業が認められるのは、許可証が交付されてからです。
警察署窓口での許可申請から、許可証の交付までは、55日程度です。
(状況によっては、40日前後で交付されることもあります。)




営業は、許可い、許可後にし、ダンスホール、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等の
営業をする際に必要となる許可で、警察署の生活安全課などが窓口となります。
営業を予定される方は、事前に申請書、各種図面、添付書類等を提出し、標準処理期間
(55日以内)を経て、許可後に営業開始となります。
風俗営業は、デリヘルやソープランド等の性風俗特殊営業とは区別されます。

営業所の状況や営業方法に合わせて1号〜6号の風俗営業許可が必要となります。

飲食店営業許可や深夜酒類提供飲食店の届出で、女性(異性)がお客を「接待
することはできません。

無許可営業には重い罰則が適用されますので、必ず許可を受けて営業を行ってください。


■風俗営業の種類

1号
 キャバレー等
 客にダンスをさせ、かつ客の接待をして客に飲食させる営業
2号
 パブ、キャバクラ、クラブ等
 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
3号
 ナイトクラブ等
 客にダンスをさせ、かつ客に飲食をさせる営業
4号
 ダンスホール等
 客にダンスをさせる営業
5号
 低照度飲食店
 客席における照度を10ルクス以下として営むもの
6号
 区画席飲食店
 見通し困難で、かつ5u以下の客席を設けて営むもの
7号
 マージャン店、パチンコ店等
 射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
8号
 ゲームセンター等
 スロットマシン、テレビゲーム機、フリッパーゲーム機、ルーレット遊技、トランプ遊技

営業方法や客室床面積、照明、営業施設内の見通し、騒音など細かな規定により分類され
ます。申請書に記載する営業の種別は、一般的な俗称と異なる場合がございます。


■人的な許可基準

申請者、管理者、法人の場合は役員全員が以下に該当しないこと。

・成年被後見人
・被保佐人
・破産者
・犯罪暦による欠格要件
・暴力団関係者
・薬物中毒者等


■構造設備の許可基準

種別
面積等
必要照度
1号
 66u以上(ダンス床面積がその1/5以上)
5ルクス
2号
 制限なし(2室以上の場合は和室16.5u、その他9.5u)
5ルクス
3号
 66u以上(ダンス床面積がその1/5以上)
5ルクス
4号
 66u以上
10ルクス
5号
5ルクス(10ルクス以下)
6号
 見通し困難で、客席が5u
10ルクス
7号
10ルクス
8号
10ルクス

照明スイッチ、防音設備、仕切り、ソファー、窓などにも制限があります。


■申請について(2号・パブ、キャバクラなど)

申請手続きには、許可申請書のほかに図面類(平面図、設備配置図、求積図他)、
身分証明書や誓約書など20〜30種類の添付書類の提出が必要となります。
事前に警察署担当者から、申請者への聞き取り調査・説明(面接)等あります。

申請書の提出は管轄警察署の担当部署で、申請手数料27,000円(県証紙)が必要です。

公安委員会による営業所等の現場調査を経て、許可証の交付となります。

申請書提出(受理)から許可までの日数は、55日以内です。


■飲食店営業許可

営業所で飲食物を提供する場合には、食品衛生法による飲食店営業許可が必要となります。
風俗営業の許可申請書の添付書類としてこの飲食店営業許可証が必要となりますので、
事前に保健所での許可申請手続きが必要となります。

飲食店営業許可についても、ぜひご相談下さい。


■性風俗特殊営業

性風俗特殊営業は、店舗型、無店舗型、映像送信型等に分類され、届出を必要とします。
店舗型
 ソープランド・ファッションヘルス・ストリップ劇場・ラブホテル・アダルトショップ
無店舗型
 派遣型ファッションヘルス(デリヘル)・アダルトビデオ等の通販営業
映像送信型
 インターネット上のアダルトサイト等

デリヘル(デリバリーヘルス)は、性風俗特殊営業の届出が必要です。
営業をお考えの方は、当事務所までお気軽にお問合せください。

静岡県では、一部の地域を除き、新規に店舗型のファッションヘルス等の営業はできません。
風俗営業(キャバクラ・パブなど)を装い、性風俗特殊営業(ピンサロ等)を営むことは違法です。


■深夜酒類提供飲食店

深夜(午前0時から日出時まで)に酒類を提供して営む飲食店営業。
基本的には、風俗営業との兼業はできません。


■必要料金

 申請手数料(県証紙)
27,000円 (2号営業)
 住民票等の取得手数料
数千円〜 ※1
 当事務所報酬額 ※2
2号営業
210,000円〜
1号・3号営業
250,000円〜
その他の風俗営業の報酬額については、直接お問合せ下さい。
静岡県西部地区、東部地区の場合、交通費等をご請求させていただく場合がございます。

※1 法人の場合、役員全員分の住民票・身分証明書などが必要になります。 
※2 案件により減額又は増額する場合がございます。



当サイトはリンクフリーです


事務所代表者
 ・風俗営業とは

行政書士のひらこです.
 ・風俗営業の種類
 ・許可の条件 地域
 ・許可の条件 人物
 ・許可の条件 構造
 ・申請について
最終更新日 11/09/09
 ≫ その他・関連する営業  ・
 飲食店営業許可  ・
 性風俗特殊営業  ・
デリヘル
 
ラブホテル
 
 深夜酒類提供飲食店  ≫事務所概要
 ・事務所案内
 ・プロフィール
 代行料金  ・プライバシ-ポリシ-
 ・お知らせ
 ・行政書士登録確認
 ・事務所TOP
 ・メール
 

CopyRight(C)2004-2011 行政書士 平子幸成事務所 All Right Reserved.
サイト訪問者数